久留米山岳会規約(抜粋) 第1章 総則 第1条 この会は久留米山岳会(Kurume Alpine Club)(以下「本会」という。)と称し、事務所を会長宅または別に定める場所に置く。 第2条 本会は健全な登山活動と自然保護意識の普及に努めるとともに、会員相互の協調による安全な登山を楽しむことを目的とする。 第3条 本会は前条の目的達成のため、次の事業を行う。 1.会員の山行の企画及び実行 2.登山隊の派遣及び登山路の開発、整備 3.講演会、講習会、研修会等の開催 4.遭難防止及び救助訓練 5.登山に関する記録集や図書の刊行 6.その他登山の普及、発展に寄与する事業 第6条 本会は毎年1回総会を開催する。なお必要に応じて臨時総会を開催することができる。また、毎月1回例会及び委員会を開催する。 第8条 本会の収入は次による。 1.会費及び入会金 2.寄付金及び補助金 3.その他の収入 第9条 本会の事業及び会計の年度は毎年1月1日から12月31日までとする。 第2章 機関 第13条 例会は次の事項を会員に説明・提案・報告する。 1.前月の山行の報告 2.当月の会山行計画の説明と会員による選択 3.委員会報告 4.新入会員の紹介 5.その他会の運営に関する事項 第3章 会員 第14条 本会への入会は、公募又は会員の推薦等による入会希望者を新人育成委員が指定する会山行で、体力及び協調性を判断し、委員会にはかり承認する。 第17条 退会は自由とし、退会者は貸与されたバッジを返却しなければならない。退会者に対して、既納の金品は返却しない。 第19条 本会の名誉を傷つけ又は秩序を乱すような言動があった会員は委員会にはかり除名することができる。 第20条 会員が日本山岳会及び職場の山岳会以外の山岳会に重複加入する場合は委員会の承認を要する。 第4章 会費・会計 第22条 入会金及び会費は次のとおりとする。 入会金 1,000円 会 費 年額8,000円(中途入会者については残存月数に700円を乗じた額) 第25条 会員は会費を速やかに納めなければならない。正当な事由なく、当年の会費を6月を超えて滞納した会員は、委員会にはかり休会扱いとし、年度末に退会処理することができる。 第5章 山行 第26条 会員は例会に出席し、リーダーが説明する会山行計画を自ら選択し、参加することができる。 第27条 会員は万一の遭難事故に備え、山行時に事前に必ず登山届を会長宛てに書類、FAX、電子メール等で届出なければならない。また、下山報告も同様に、速やかに届出なければならない。 第28条 会員が参加する山行については、各人が資料・地図などによる下調べをし、リーダーに過度に依存してはならないが、山行に際してはリーダーの指示に従わねばならない。 第29条 リーダーは、一定の経験と資質を持った会員の中から、技術委員及び企画委員が選任する。 第31条 会山行に参加する会員は、山行途中の自家用車等の乗り物における事故及び山行行動中の事故について、運転者・リーダー及び本会に対して責任を問わない。会員は、別に定める誓約書に署名・捺印して、本会に提出しなければならない。当誓約書は退会まで有効とする。 第32条 会山行に使う交通手段は、安全を考慮しマイクロバスの利用を奨める。マイクロバス利用規定を別に定める。 第6章 保険 第33条 会員は万一の事故に備えて原則として、相応の任意保険に加入することとする。本会は会員の便宜のため、数種の保険を紹介し、加入の斡旋をする。 第8章 備品 第38条 本会の費用で購入した備品及び会員等より寄贈された備品を保管、貸出管理する。備品管理規定を別に定める。 |
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